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民泊運営に必要な法的知識

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住宅宿泊事業法(民泊新法)について

2018年6月15日、日本では「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、民泊が合法的に解禁されました。これまでの旅館業法や特区民泊に比べると条件が緩和されましたが、年間の営業日数に制限があるなど、誰でも自由に民泊ができるわけではありません。ここでは、住宅宿泊事業法(民泊新法)について詳しく説明します。

1.住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

2018年に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)は、旅館業法の対象外となる宿泊施設を定義し、新たな民泊の形態を導入しました。この新法により、「新法の民泊」、「旅館業法の民泊」、「特区民泊(民泊条例)」という3種類の民泊が可能となりました。

2.民泊新法の2つの特徴

住宅宿泊事業法(民泊新法)には、主に2つの大きな特徴があります。

1. 建物の用途

旅館業法に基づく民泊は「旅館・ホテル」としての営業が求められますが、民泊新法では「住宅」を利用します。これにより、住居専用地域でも民泊が可能となりました。ただし、各自治体の条例で営業が制限される場合があります。詳しくは『民泊条例とは』をご参照ください。

2. 年間営業日数の上限

もう一つの大きな特徴は「年間営業日数の上限」です。民泊新法では年間180日を超える営業ができません。この制限により、民泊以外の活用方法がない場合、ビジネスや投資としての民泊運営は難しいかもしれません。

3.民泊新法の運用方法

民泊新法は住宅を宿泊施設として貸し出すことを前提としていますが、すべての住宅が対象になるわけではありません。例えば、マンションの管理規約で民泊が禁止されている場合、そのマンションの部屋を民泊として貸し出すことはできません。詳しくは『マンションの管理規約とは』をご参照ください。

「家主居住型」の民泊

家主が宿泊者と同じ施設に泊まるタイプの「家主居住型民泊」では、以下の条件を満たす必要があります:

  • 個人の生活の本拠である(住民票がある)住宅であること。
  • 提供日に住宅提供者も泊まっていること。
  • 年間提供日数が上限180日以内であること。
「家主不在型」の民泊

家主が宿泊施設に泊まらない「家主不在型民泊」では、以下の条件を満たす必要があります:

  • 提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること(法人所有のものも含む)。
  • 年間提供日数が上限180日以内であること。
  • 住宅宿泊管理業者が存在すること(登録された管理者に管理委託、または住宅提供者本人が管理者として登録)。

4.特区民泊とは?

「特区民泊」とは、国家戦略特区に指定された自治体で、特別な民泊条例が制定された地域で営業できる民泊です。2023年7月31日時点で特区民泊が可能な地域は、東京都大田区、大阪府の一部、大阪市、八尾市、寝屋川市、北九州市、新潟市、千葉市などです。特区民泊を行うには、自治体の認定が必要であり、宿泊施設がある場所の自治体が制定した民泊条例の内容を必ず確認する必要があります。詳しくは『特区民泊とは』をご参照ください。

5.旅館業法民泊とは?

旅館業法では「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。民泊が広がる中で、個人宅を貸し出す新たな形態が出現しました。年間180日以上営業する場合や「宿泊料」を徴収する場合は、旅館業の許可が必要です。

旅館業の種類

旅館業法には以下の3つの形態があります:

  1. 旅館・ホテル営業:宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
  2. 簡易宿所営業:客室を多数人で共用する宿泊施設。
  3. 下宿営業:一ヶ月以上の期間を単位とする宿泊施設。
旅館業の許可が必要な場合

個人が自宅や空き家を利用して「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法上の許可が必要です。インターネットを利用して不特定多数の宿泊者を募集し、繰り返し宿泊させる場合は「社会性をもって継続反復されている」と見なされ、許可が必要です。

まとめ

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、2018年に施行され、日本での民泊を法的に可能としました。民泊新法により、住宅を宿泊施設として利用することができるようになりましたが、年間営業日数の上限や各自治体の規制があるため、誰でも自由に民泊を運営できるわけではありません。また、家主が同居する「家主居住型民泊」と家主が不在の「家主不在型民泊」に分かれ、それぞれ異なる条件が定められています。

特区民泊は国家戦略特区として指定された地域で、特別な民泊条例が施行されている場合に限り営業可能です。この特区民泊も、地域ごとに異なる要件があるため、詳細を確認することが必要です。

旅館業法に基づく民泊は、宿泊料を受け取る場合や年間180日を超えて営業する場合に許可が必要です。旅館業法には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つの形態があり、それぞれ異なる条件と許可が求められます。

これらの規制を理解し、適切に運営することで、安全かつ合法的に民泊を行うことができます。住宅宿泊事業法(民泊新法)、特区民泊、旅館業法それぞれの特徴を把握し、ニーズに合わせた形態を選ぶことが重要です。

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